2009年08月06日

なぜ「矢富熊一郎」の名前が出てこない?

なぜ「矢富熊一郎」という名が出てこないのか

 先日のブログに、このあたりに郷土史に少しでも興味のある人なら、必ず一度や二度はお世話になっている「矢富熊一郎先生」の記事を書きました。

 今日の新聞に、益田市民名誉市民選考審議会が、益田市出身で、NHK大河ドラマ「篤姫(あつひめ)」の脚本を手掛けた田渕久美子さんを名誉市民に選ぶよう市長に答申したという記事が載っていました。

 田淵さんが12人目の名誉市民だそうですが、それで、以前のブログ「益田市の研究」に「なぜ「矢富熊一郎」の名前が出てこない?」というタイトルで記事を書いたことを思い出しました。

以前の記事

 以前から言っていることなのですが、益田市近辺で「郷土史」に多少でも興味のある人なら、「矢富熊一郎」という名前を知らない人はいないと思います。

 その著作のカテゴリは多岐にわたり、その数も共著や投稿記事を掲載したものを含めると数十冊に及んでいます。特に、益田町史などは、当時の益田町のみならず、周辺の吉田町、高津町の記述もあり、大掛かりな資料を最初に纏めている本だけにその苦労は大変であったと思われます。

 今と違って、録音機材もなく、コピー機もなく、もちろんインターネットでの資料検索など思いもよらなかった時代に、これだけの著作を残された偉業は、益田市周辺に住む者にとってかけがえのないない貴重な財産です。

 斉藤茂吉、司馬遼太郎氏の著作にも、「矢富熊一郎」の名が見えます。この二人の碩学をもってしても、「矢富熊一郎」に一目を置かざるを得なかったのです。

 過去に「名誉市民」の称号を贈られた方々の業績を凌ぐことはあっても、劣っていることはないと思われますが、今まで候補にすらあがった記録はありません。

 これが不思議でなりません。

 以前、矢富熊一郎氏の全著作を調査したことがあり、そのリストを作成していますが、整理が不得手で、発見することができませんでした。

 周辺の資料で確認できた著作のみですが、列記しておきます。

石西国道史
謎の高島
柿本人麻呂と鴨山
益田市史島根県方言辞典(広戸惇 矢富熊一郎 共著)
小篠御野
益田町史
益田市史
石見匹見町史
石見染羽 : 天石勝神社史
石見清滝山 万福寺史
安田村発展史 上・下
浜田藩
長州征伐石州口戦争
道川村史
益田七尾城史
石見鎌手郷土史
石見匹見町史

以上、以前の記事を転載

 そうそう、実は最近のことですが、益田市出身ですごい方がいたしたことを知りました。 次は、その方について少し書きます。  

Posted by kiyo at 00:46Comments(0)TrackBack(0)ノンカテゴリ

2009年06月15日

「復刻高津町誌」発刊!

 身内の入院や親しい友人の突然の死亡などで、なにやかやと落ち着かない日々が続いて、ブログを更新する気になれませんでした。

 それでも、発刊間近に迫っていた「復刻高津町誌」に関しては、予約の管理や最期の仕上げの打ち合わせなどで時間を取られましたが、なんとか今日から頒布することができるようになりました。





 かなり心配した予約も、既に当初予定の200冊を超えました。若干多めに作成していますので、8月31日までの予約特価頒布は可能だと思います。
 現在のところ、市内からの入手希望者の予約が90%くらいですから、これから市外・県外からの引き合いもあると思いますので、50冊くらいの単位で増刷も考えています。

 出来上がりに関しては、資料として残しておきたいというのが出発点ですから、ほぼ満足のいくものとなりました。本棚の飾りではなく、実際に手にとって読んでいただきたい本です。

 入手を望まれる方には可能な限り頒布したいと思っていますので、引き続き8月31日まで予約を受け付けます。

 申込先   高津公民館  高津町誌係
 住 所   〒698-0041 益田市高津二丁目5番2号
 電 話   0856-23-1791(Fax兼用)
 e-mail kiyo5071@yahoo.co.jp

  申し込みはどの方法でも結構ですが、住所・氏名・電話番号・希望冊数・CDデータの希望の有無が分かるようにしてください。

 予約価格 8,000円(CDデータ付きは1,000円アップ)です。遠隔地の場合、送料700円が必要です。代金は、現金送付、郵便振替、指定金融機関への振り込みとなってます。


 ぼちぼち、ブログも再開しますので、今後ともよろしく!



 

   

Posted by kiyo at 21:35Comments(0)TrackBack(0)ノンカテゴリ

2009年05月10日

「復刻版 高津町誌」予約受付開始

 連休前に身内が入院して、なにかと慌ただしい日々が続き、更新が遅れてしまいました。

 さて、今日開催された高津地区の自治会長会議に間に合うように、印刷屋さんに無理をお願いし、ようやく「復刻版 高津町誌」のフライヤーが、先週の金曜日(5月8日)にできあがりました。

 先日紹介させてもらった益田市出身の高橋一清さん(松江観光協会 観光文化プロデューサー・元文藝春秋 第一編集局長)の推薦文が光っています。高橋さんには、著作権など出版上の貴重なアドバイスをいただきました。ありがとございました。

 
 この復刻は写真版で、発行当時のままの「孔版印刷(ガリ版刷り)」をそのまま印刷しています。その高い技術に驚かされます。

 原本は、特殊な綴じ方になっていて、その再現もしたかったのですが、なにしろ製本コストが非常に高価になるとのことであきらめました。

 印刷も順調に進んでいます。

 今日だけで20件の予約をいただきました。まだ正式に申し込みを受け付けていない段階ですが、公民館の方でも既に50件近い予約があるそうです。この調子だと、なんとか200部は行きそうです。

 今のところ増刷は予定していませんので、入手ご希望の方はお早めにお申し込みください。

 予約申し込みはネットでも受け付けています。申込みハガキの付いたフライヤーの入手できない方は、下記のアドレスに、
お名前・住所・電話番号・希望部数・CD付加の有無・支払方法をお知らせください。

 e-Mail kiyo5071@yahoo.co.jp   (堀江まで)

 (フライヤーの写真をアップしたかったのですが、うまく縮小できませんでした・・・^^;)
  

Posted by kiyo at 23:53Comments(0)TrackBack(0)ノンカテゴリ

2009年04月28日

中国の知的財産強奪計画を知っていますか?

ここまでやるかぁ?! 

中国発のソースコード大戦、諸外国に不安

 中国政府は中国国内で生産されるIT製品や中国に輸入される外国企業のデジタル家電などに対し、製品の中核情報が含まれる「ソースコード」を強制開示させる制度を5月から実施することを決めた。24日付読売新聞が報じた。


 ソースコードとはソフトウエアの内容をプログラミング言語で書いた一種の設計図で、主要国は相互認証制度を設けている。例えば、米マイクロソフト(MS)がウィンドウズのソースコードの安全性に関する認証を米国内で獲得すれば、他国で再び認証を受ける必要はない。相互認証制度は情報流出を防ぐ役割を果たしている。中国政府が今回導入の意向を示した強制開示制度は世界的にも例がない。


 万一ソースコードが公開されれば、クレジットカードなどに広く使われるICカード、デジタル複写機、現金自動預払機(ATM)など主要情報技術(IT)製品の知的財産権が侵害される上、市場の取引秩序全般にマイナスの影響を与える可能性が高い。


 中国政府は昨年5月、ソフトウエアの欠陥を利用したウイルスの侵入を防止するという名目で強制開示制度を今年5月から導入すると発表したが、日米欧の政府や企業が一斉に反発したため、今年3月に導入を延期する方針を示していた。


 これについて、同紙は「制度実施の延期は適用開始までの猶予期間を設けることを指していた」との見方を示した。同紙は「非現実的な制度のため、中国政府は導入することができないのではないかという予想が見事に外れた」と指摘し、中国が強硬姿勢を取る背景には、世界同時不況で先進国市場が一斉に低迷する一方、中国市場の魅力が徐々に高まっているという現在の状況があるとの分析を加えた。


 同紙はさらに、中国政府は外国企業が世界貿易機関(WTO)を通じた紛争解決の手続きを踏めばよいのではないかとの立場だが、それには1年以上かかるため、中国製品に対する報復につながる可能性が高いと分析した。


 サムスン電子など韓国企業も中国政府のソースコード強制開示方針に戸惑いを見せている。現時点では中国政府がどの程度までソースコードの開示を求めてくるのかは不透明だが、5月に具体案が示された段階で対応に乗り出す構えだ。


 同社関係者は「全てのIT製品についてソースコードの公開を求めることは、企業秘密を全て明らかにしろというのに等しい。そんなとんでもない措置が取られることはないと思う」と述べた。


■ソースコードとは


 コンピューターやデジタル家電のソフトウエアを開発するためにプログラマーが制作した設計著作物。完成したソースコードをコンピューターが理解できる言語に変換すれば、実行可能なソフトウエアになる。ソースコードには該当製品の構造や作動原理に関する全ての情報が含まれており、公開されれば企業の開発機密が全て漏れることになる。


東京=辛貞録(シン・ジョンロク)特派員

朝鮮日報/朝鮮日報日本語版


 なんか、この中国のデタラメぶりを書いたもののなかでは、どういう訳か、国内の新聞報道より「朝鮮日報/朝鮮日報日本語版」の記事が一番親切で解り易いので引用させてもらいました。

 「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意し・・・いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。」(日本国憲法前文より抜粋)

 日本人が何を決意しようと、何を信じようと、あまり平和を愛する諸国民の皆さんとは関係がなさそうですね^^;

   

Posted by kiyo at 00:36Comments(0)TrackBack(0)ノンカテゴリ

2009年04月27日

「射的ダメ!」秋田県警(2)

 縁日の「射的」が射幸心をあおる恐れのある遊技として、パチンコやマージャンとともに風俗営業に分類されているから、公園内での営業許可は出せないというのが秋田県警の判断です。

 公園内がダメというのは、都市計画法の用途地域による用途の制限(用途制限)に関する規制で、主に建築基準法令の規定によるものです。したがって、縁日の期間中小さな、仮設のテント内で行う射的スペースと直接結びつけることには無理があります。

 それに、縁日の射的をやるためにサラ金に走る人はまずいません。射的で難しい的に当てたからといって、何万円、何十万円の景品がゲットできるはずもありません。子供がゲームセンターのクレーンでぬいぐるみをゲットする感覚とそう大差はないでしょう。

 ところが、パチンコは違います。パチンコにはまって、家族に内緒でサラ金に走り、不幸な結末を迎える話は珍しくありません。

 縁日の公園での射的が違法だから営業許可を出さないという警察が、なぜパチンコは見逃すのか、おかしな話です。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年七月十日法律第百二十二号)

第23条(遊技場営業者の禁止行為)

・現金又は有価証券を賞品として提供すること。
・客に提供した賞品を買い取ること。
・遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
・遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。


 これを読むと、「客に提供した賞品を買い取ること」、「遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること」は違法です。

 だから、パチンコ店では「三店方式」という方法で客がゲットした景品を換金しています。

三店方式 (パチンコ用語辞典)ホールが客の出玉を直接換金することは違法行為になる。(風営法第23条)
ホールと客の間に景品交換所を入れて、換金を合法的に行う仕組みを三店方式という。
まず、ホールは客の出玉を特殊景品(コイン入りのカードが主流)と交換する。客は特殊景品を景品交換所に持っていき現金と交換する。
そして、景品問屋が景品交換所から特殊景品を買い取り、パチンコ店に卸すという仕組みになっている。(完全に合法的とは言えないが、世の中にグレーゾーンはつきもの。)

 それで、景品交換所は個人客から景品を買い取るわけですから、「古物営業法」の許可が必要です。

古物営業法

第3章 古物商及び古物市場主の遵守事項等

(確認等及び申告)

第15条 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。

1.相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
2.相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。
3.相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録であって、これらの情報についてその者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいい、当該電子署名について同法第4条第1項又は第15条第1項の認定を受けた者により同法第2条第2項に規定する証明がされるものに限る。)が行われているものの提供を受けること。
4.前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの。

(帳簿等への記載等)

第16条 古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類(以下「帳簿等」という。)に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。
1.取引の年月日
2.古物の品目及び数量
3.古物の特徴
4.相手方(国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した相手方を除く。)の住所、氏名、職業及び年齢


 ところで、私の友人にもパチンコをやる人は多いのですが、誰に聞いてもパチンコの景品を交換所に持ち込んで、住所、氏名、職業及び年齢を記載した文書(その者の署名のあるものに限る。)を交換所に提出したことは一度もないということでした。無論、私もそうした経験は皆無ですから、交換所に帳簿などあるはずがないのです。

 宅地建物取引業法の許可を得た業者が、仲介した顧客の名前や物件、価格などを記した帳簿を保存していなかったら、間違いなくペナルティがあります。おそらく、法令に基づいた許可を得て行う業態のものなら全て同様でしょう。
 なぜ、パチンコだけこんな不法がまかり通るのでしょうか・・・といっても、私はパチンコ業界を厳しく取り調べろ!などというつもりはありません。(パチンコに行くたびに免許証を提示して、住所・氏名・年齢などを書かないと景品を換金してくれなくなると困りますからね。)


 私がいいたいのは、たかが縁日の一時的な露店商が、去年まで営業していて何の問題もなかったものを、頭のよくない警察官がバカなことをして、どれだけの人に迷惑をかけているかを考えるべきだ、ということです。

 こうした行き過ぎた「パターナリズム」が、縁日を楽しみにしていた子供の楽しみを奪い、露天商がささやかな利益を失い、警察とパチンコ業界との癒着をつつかれ、警察官僚の天下り先を狭めていくのが理解できないのでしょうか。
 そうそう、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」で規制をかければ、露店の射的を子供にさせたら違法行為になります。ゲームセンター以外の風俗営業の営業者には、18歳未満の者を客として立ち入らせてはならない義務が課せられているからです。


 そういえば、茶色の葉っぱマークを着けろとか、シートベルトをしろとか、運転中の携帯電話と違って他人に迷惑をかけることのないことまでお節介を焼くのも止めてほしいものです。もっと大人の国になりたいですね。
  

Posted by kiyo at 00:01Comments(0)TrackBack(0)ノンカテゴリ

2009年04月24日

「射的ダメ!」秋田県警

 フリゲート艦並みの「海上保安庁」の巡視船を建造したり、日本の船が中国軍艦の後をついて航行しなくてもよいようになりそうです。
 今日、ソマリア沖などの海賊対策で随時自衛隊派遣を可能にする海賊対処法案が23日午後、衆院本会議で与党などの賛成多数で可決されました。

 「日本に関係のない外国船は護衛対象外」、「相手に危害を与える武器使用が正当防衛、緊急避難に限定される」といった制約のある自衛隊法に基づく海上警備行動のくび木が外れ、賊対処法は護衛対象を外国船にも拡大されます。警告射撃などにもかかわらず民間船に接近を続ける海賊船への射撃が可能になります。

 これで、ようやく世界の常識に近づいたと思ったら・・・・・

 「射的ダメ」千秋公園の桜まつり会場 秋田県警

  秋田市中心部の千秋公園で開かれている恒例の桜まつり(市主催)で、昔ながらの射的の露店が、打ち落とされた景品を客に渡せない状況に陥っている。秋田中央署が今年になって、公園が射的の禁止区域だと気付き、射的としての営業を突然、許可しなくなったからだ。露店は、くじ引きで景品を渡す苦肉の策で店を開いているが、射的は祭りの遊びの定番だけに、客からは「物足りない」との声が出ている。

 秋田県警などによると、射的は射幸心をあおる恐れのある遊技として、パチンコやマージャンとともに風俗営業に分類されている。千秋公園は、都市計画法などで、風俗営業を禁じる「第一種低層住居専用地域」と禁止規定のない「都市計画公園」になっている。

 中央署は昨年まで、都市計画公園とだけ認識して、射的の営業許可を出してきたが、あらためて秋田市に問い合わせた結果、「第一種低層住居専用地域」と判明したという。
 驚いたのは長年、射的を営業してきた露店側だ。祭りに出店した約80店のうち、射的の一店だけ中央署から営業許可が下りなかった。店主は急きょ、射的ではなく、くじ引きに「業態変更」して出店。くじの番号に応じて景品を渡し、おまけとして射的を楽しんでもらう方法を採り入れた。

 せっかく標的を落としても、その景品はもらえないとあって、客の楽しみは半減したよう。家族で遊びに来ていた小6の男子(12)は「景品をもらえないならやりたくない」と残念がった。
 射的露店の責任者鎌田賢一さん(34)=秋田市=は「景品はお菓子やおもちゃなどで、高価な物をあげているわけではなく子供に悪影響はないと思う。せめて祭りの期間だけでも許可してほしい」と弾力的運用を訴える。

 県警生活環境課は「これまで市に直接確認せずに、地図だけを見て営業が許可できる地域と判断していた」と落ち度を認めながらも、「法の定めがある以上、これからは射的を許可できない」と話している。  (2009年04月23日木曜日 河北新報社)

 じゃ、「法の定めがある以上、これからはパチンコも許可できない」なぁ・・・・(続く)  

Posted by kiyo at 00:40Comments(0)TrackBack(0)ノンカテゴリ

2009年04月21日

ソマリア沖(2)

 昨夜、ソマリア沖のことを書いた後、どのくらいの被害がでているのか調べてみました。

 【地図図解】ソマリア沖海賊事件:2000~2008年(SPIEGEL)

 2000年からのソマリア沖海賊事件(未遂を含む)の発生場所を地図上に図解したものです。あれだけ世界各国の護衛艦を派遣しても、被害は減るどころか増えていることが分ります。

 海上保安庁も情報を出していまして、これはリアルタイムでソマリア沖の被害状況を伝え、付近を航行する船舶に注意を呼び掛けています。

  日本航行警報(海上保安庁情報部)

 年間2万隻を超える船が航行する海域ですから、護衛艦がガードできる船舶も限られます。最近はアデン湾周辺の海域だけでなく、ケニア、タンザニア沖にまで以外が広がっているようです。

 海賊事件6割はソマリア 1-3月、前年比で倍増

 【シンガポール21日共同】クアラルンプールにある国際海事局(IMB)海賊情報センターは21日、今年1-3月期の未遂を含む世界の海賊事件が前年同期比で約2倍の計102件に上り、うちソマリアの海賊によるアデン湾などの事件が約6割の61件だったと発表した。

 ソマリア海賊事件の発生場所はアデン湾が40件、ソマリア沖が20件、紅海が1件。9隻が海賊に乗っ取られて、乗組員157人が人質となった。

 世界で2番目に被害が多かった地域はナイジェリアとペルーのいずれも計7件で、ソマリア海賊の事件が突出した。

 銃器による犯行件数も計59件で、前年同期の計13件より4倍以上に増加したほか、日本企業が運航、管理する船の被害が世界で5隻に上った。

 同海賊情報センターは、ソマリアの海賊が母船を利用してケニアやタンザニア、マダガスカル沖まで遠く航海した後、母船から小舟を出してロケット弾などで襲撃しており、東アフリカ沿岸域で警戒を強化する必要があると指摘。あらゆる種類の船が狙われており、同沿岸域から1100キロ以上は離れて航海することが望ましいと勧告した。(2009/04/21 18:54 【共同通信】 )


 ところが、民主党は、海上保安庁が海賊対策で主体的な役割を担うべきだと主張したまま平行線をたどっています。これは社民党、共産党と同じ主張です。

 日本の沿岸を警備する海上保安庁の船が、ソマリア沖まで足を延ばして警備行動ができると思っているのでしょうか。ついこの前、イギリス海軍の船が重武装の海賊船に襲われたばかりです。

 そういえば、今年の1月20日、民主党の平田健二参院幹事長が、記者会見でこんなことを言っていました。

 「海賊というのは漫画で見たことはあるが、イメージがわかない。ソマリア沖で、日本の船舶が海賊から襲撃を受けて被害を受けたということがあったのか。」

 ちょっと悲しい・・・・・  

Posted by kiyo at 22:39Comments(0)TrackBack(0)ノンカテゴリ

2009年04月21日

ソマリア沖

警護対象外、3回目の救助 ソマリア海賊対策で海自護衛艦

 防衛省によると、ソマリア沖で海賊対策活動中の海上自衛隊の護衛艦「さざなみ」が18日午後8時(現地時間同日午後2時)ごろ、海上警備行動の警護対象外となっているカナダ船籍とみられるクルーザーから「不審な小型船に追跡されている」と無線を受けた。艦載ヘリコプターが発進して近づくと、不審船は停止したという。

 海上警備行動は警護対象を日本関連船舶に限定しているが、防衛省は「船員法の『遭難船舶等の救助』に基づく人道的な措置」として警護対象外船舶の救助活動をしており、今回で3回目。“脱法的”との批判もある。

 防衛省によると、クルーザーはさざなみから約35キロ離れた海域で無線を発信した。海自の艦載ヘリは約40分後、クルーザーの数キロ先にいる3隻の不審な小型船を発見したが、近づくと停止したという。 (4月29日 北海道新聞)



 さざなみは、4日にも海上警備行動の警護対象外のシンガポール船籍のタンカーから「海賊らしい小型船舶に追われている」との国際無線連絡を受けて現場海域に急行し、海賊船を追い払っています。

 ・・・・・で、海上警備行動で派遣された護衛艦が警護できる対象は(1)日本籍の船舶(2)運航主が日本の事業者(3)外国船でも日本人が乗船している-のいずれかに該当する日本関係船舶に限られていて、一般の外国船の救助は本来の任務に含まれていないから、これも脱法だというので、政府は対象を日本と関係のない外国船舶に広げる新法「海賊対処法案」の早期成立を目指しています。

 ところが、これにも反対する人たちがいまして・・・・・

 「海賊対処は基本的には海上保安庁(の任務)だ。海保の体制を早急に整備することが大切だ。」(民主党「次の内閣」外務担当 鉢呂吉雄)

 「表向きは海上保安庁で(海賊対策を)やると言いながら、実態は自衛隊が前面に出るという内容で、到底容認できない。」(重野安正 社民党幹事長 )

 「恒久法にすることに危ういものを感じる。時限立法にしなければ容認できない。」(亀井久興 国民新党幹事長) 

 「民主党の修正案について「憲法9条に明白に違反するという点で、自民党(政府)案と基本的に変わりはない。」(共産党の市田忠義書記局長)

 それぞれ、微妙に発言内容は異なりますが、政府原案に対して修正を加えることを条件に賛同する姿勢を打ち出しているのは民主党と国民新党くらいです。

 出所ははっきりしないのですが、livedoorニュースのサイトでのアンケート調査、「発砲も許可する海賊対策新法制定についてどう思いますか?」という設問に対し、「賛成91.25%」、「反対8.75%」という結果が出ていましたけど・・・・・

   

Posted by kiyo at 00:50Comments(0)TrackBack(0)ノンカテゴリ

2009年04月20日

上坂冬子さんの死去

 ノンフィクション作家の上坂冬子さんが亡くなられました。

 これを報じる多くのメディアは、「保守の論客」と紹介していますが、冬坂さんの発言をどのような判断基準で「保守」と言っているのでしょうか。
 冬坂さんの書かれていることは、ごく常識的なことばかりで、保守とか革新とかいったカテゴリに分ける必要などありません。

 「拉致問題の立ち遅れの一因は、問題を表舞台に乗せず、穏便な処理にこだわって相手国の横暴な行為に振り回されてきたところにある。」という発言(平成15年10月26日 産経新聞)を是認するのが保守で、否認するのが革新といった分類ができますか。

 北方領土にしても、不法占拠を続けるロシアへ明確な抗議もせずに、問題解決を先送りする為政者を非難することが保守で、国境線が確定していない海で、領海侵犯したと日本の漁船乗組員が射殺されたことを無視するのが革新ですか。

 現場に足を運んで徹底した取材をもとに書かれた冬坂さんのレポートが、これからもう読めなくなると思えば非常に残念です。

 ご冥福をお祈りします。

   

Posted by kiyo at 01:14Comments(0)TrackBack(0)ノンカテゴリ

2009年04月17日

議会基本条例(7)

 プリンターは買い換えました。大量の詰めかえインクが残っているので、メーカーの選択はインクに合わせてということになりました。
 マウスはまだ買っていません・・・暇になったら分解してみようと思います・・・が、たぶん買い換えることになると思います。

 それで、以前の「議会基本条例」に関する記事を再掲します。

 やっぱり、マウスがないと疲れます。



 議決事件に議会が責任を持つということ(進化し続ける「栗山町議会」のレポート) 


 今月の行政雑誌に、何度か紹介したことのある北海道の「栗山町議会」の記事が掲載されています。

 この栗山町議会は、全国に先駆けて「議会基本条例」を成立させたことで一躍有名になりましたから、ご存知の方も多いと思います。

 その栗山町議会が、また新たな挑戦をした!という、山梨学院大学法学部の江藤俊昭教授のレポートです。

議会は開かれた自由な交流と討論の場

 「議会改革がもう一歩進んだ。しかも、大きな一歩である。議決事件である総合振興計画の議会案を作成し、それを住民に説明し、住民の質問に議員が答えている。その場は、公会堂でも公民館でもなく議場そのものであった・・・・・」という書き出しで始まるこのレポートには、地方分権改革の時代に問われる「議会の責任」とはどういうものか、という答えが詰まっています。

 ここには、真に開かれた議会があり、住民参加があり、「議会が、議員、町長、町民等の交流と自由な討論の広場であるという認識」の下で、確実に議会改革が進められています。

 これまで多くの自治体では、基本構想を含めて議会の議決といっても、執行部提案に対して修正も加えず、そのまま可決することがほとんどでした。

 条例や予算に対しては議会として議論する余地は残されていましたが、抽象的で総花的な基本構想などについては、実質的な議論はほとんど行われることなく、(場合によってはその内容さえロクに目も通さず)議決していたのです。

 (実際、自治体の最上位計画であるはずの総合振興計画・基本構想などについて、ほとんどの議員はその詳細な内容を知らないケースが多く、市の幹部職員も含めて熟知していないケースは珍しくないというのが実態です。)

形式的な総合計画と儀式のような議決はもういらない!

 しかし、自治体の将来の設計図ともいうべき総合振興計画・基本構想は、首長と住民が相互に確認したまちづくりの将来目標とその実現方法を明らかにした、住民にとっては「憲法」のようなものでなければならないはずなのですが、実態は前述のとおり、抽象的な内容のためもあって儀式に近いような議決で終わっていたのです。
 
 栗山町議会は、こうした執行部提案の基本構想案の提出に対して、実行性の乏しい総花的で抽象的な部分を排除し、しっかりとした実施可能な「めりはり」をつけた基本構想を、住民との対話のなかで練り上げ、議会案として提案したのです。

 栗山町議会は、議会改革を確実に実践しています。ひとつの改革によってさらに高いステージを目指しているといえます。議会基本条例の制定が、今回のような従来どこの議会でも考えられなかったような議会改革につながってきています。

議会が機能する町への羨望

 なお、江藤教授は、そのレポートの最後で、考述べています。

 「(執行部提案の)総合振興計画に対して、議会が修正案を提出することができたのは、議会が独自に調査研究をしていたからだ。例えば、その計画策定の前提となる行財政改革について、首長提出のものを不十分として再提出を議決している(2007年3月)。執行部はそれに応じて新たな行財政計画を策定した(同年7月)。
 これらの議決にあたって、議会は、『中長期財政問題等調査特別委員会』を中心に栗山町の行財政を調査研究していた。

 こうした地道な努力の成果が今回の総合計画の議会修正案につながったことも忘れてはならない。議会改革は一朝一夕には不可能であるにしても、栗山町議会の議会改革は住民自治の理念に即した改革であり、普遍的なものである。」


 これは、平成19年2月18日の記事です・・・どうも議会に対する心構えが違うような気がします。  

Posted by kiyo at 01:46Comments(0)TrackBack(0)ノンカテゴリ

2009年04月16日

なぜ

 昼間、長い間使っていたプリンターが壊れて、夜になってマウスが壊れました。

 ま、なにしろ不自由ですねぇ・・・

 マウスは最近買ったばかりなんで、原因は不明ですが、動きません。

 おやすみなさい!

   

Posted by kiyo at 00:28Comments(0)TrackBack(0)ノンカテゴリ

2009年04月15日

議会基本条例(6)

 先日来、議会基本条例の素案もリリースせずに「住民説明会」もないだろう、と書き続けていたからではないのでしょうが、今日はホームぺージで見ることができました。

 昨日だか、美都で説明会があり、説明会の前になぜ素案すらホームページに出さないのか、という意見があったようです。そのせいかもしれませんが・・・この程度のセンスで、「市民との情報の共有」とか「開かれた議会」とか言ってるんですから、その中身の程度も知れようというものです。

 【前文】、【目的】、【基本理念】、【議会の活動原則】のあたりは、議会のあり方、議員としての心構えとしては当然のことが書いてあるだけで、改めて明文化する必要もないことばかりです。この程度のことは、議員自身にその気があって、その気になれば今日からでもできることです。(条例化しないとできないのですかねぇ・・?)議会として、議員として、今までやるべきことをやってこなかった方が異常です。 

 ただ、この【議員の活動原則】の第1項、「議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間の自由な討議を尊重するものとする。」という半端な文言が少し気になります。これは具体的には、どのように「議員相互間の自由な討議を尊重する」というのでしょうか。

 公式の議事録として残らない「全員協議会」での議員間で自由な討議をしたからと言って、市民にその内容は伝わってきません。本会議での議員間の自由な討議を保障するという文言を入れるべきです。

 ですから、この第2項に関しては、「議員相互間の自由な討議を保障する。」とすべきでしょうね。前段の、「議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、」というのは余計です。「議会が言論の府であること及び合議制の機関であること」が認識できていないような議員はいないはずです。

 それと、ついでに「八百長・学芸会」の下準備のような「全員協議会」は廃止にすればよいのです。すべて本会議で議論し、結論を得る、というのが議会本来の姿です。

 次に、【会派】ですが、これは地方議会には馴染まないものです。

 地方議会における会派の多くは、住民に対する態度や責任ということで有効に働くことは少ないように思います。特に、首長派、反首長派の会派になると、政策の内容とは関係のない対立を生むだけの場合もあります。むしろ、議長人事など議会の役職人事を有利に進めるための会派結成ということもよく見られるケースです。そのため、まったく能力の欠如した議員が役職に就くなど、議会の円滑な働きを阻害することも少なくありません。

 個々の議員が、自己の経験と信念に基づいて表決することが地方議会の本来の姿です。地方議員が、会派の結束を守るために表決するようなことは決してあってはならないことです。しかし、現実にはそうしたケースが多いのも事実です。

 基本的には、地方議会における「会派」は、住民福祉の向上のためには、メリットよりもデメリットの方が多いといっても間違いないでしょう。ですから、地方議会の関する法令には、一切「会派」について明文化したものはありません。それなのに、わざわざ「条例化」して正当化してしまうような愚は避けるべきです。

 それと、【最高規範性】の条文ですが、
 第22条 この条例は、議会における最高規範であって、議会は、この条例の趣旨に反する議会に関係する条例、規則等を制定してはならない。

 「条例」が議会における最高規範というのは多くの問題がありそうですね。

 その他、条文間で重複している部分がかなりありますから、この修正も必要でしょう。(確かに議会の素案としてはお粗末です。だから出しにくかったのかな・・・)

 で、「反問権の付与」に触れた条文が見当たりませんが・・・・・これは誰が反対したのかな?

 
   

Posted by kiyo at 01:16Comments(0)TrackBack(0)ノンカテゴリ

2009年04月13日

議会基本条例(5)

  
 議場で議員同士の自由な議論ができないのが今の議会・・・それなら、議員が市長、幹部職員と自由な議論ができるかというと、これもできません。

 せいぜい、議員の的はずれな質問に対して、その内容を確認したり、議員のとんでもない要求を断る理由をやんわりと述べる程度です。

 議論を行う場だから議場なのでしょうが、実態は違います。議員に対し、「それはおかしいのではないか」と意見を言えない空気が蔓延しているのが今の議会です。
  
 この反問権の導入に反対するのはおそらく議員の側でしょう。ろくに勉強もしないで質問しても、執行部はこれに「お答え」するだけですから、反問されて立ち往生したり赤恥をかいたりする心配はありません。

 しかし、行政をチェックするために報酬をもらっている議員が、執行部との議論を避けていては困ります。真正面から議論すべきです。

 何も心配することはありません。議員は、常に市民全体の利益を守るところに軸足を置いて議論すれば、執行部と議論はできるはずです。変なところに軸足を置いて質問するから立ち往生したり赤恥をかいたりすることになるのです。多分に、「役所の常識は世間の非常識」ということもあるのですから、執行部の「反問権」を認めることで、間違いなく議員の質も執行部の質も上がるでしょう。

 これに反対する議員がいるようでは、何時まで経っても自治体全体のレベルの向上は望めません。

 ところで、益田市の「議会基本条例」の素案の中に、「議会での議員同士の自由な討論の保障」と「執行部への反問権の付与」が、まさか入っていないなんてことはないんでしょうね。
  

Posted by kiyo at 21:53Comments(0)TrackBack(0)ノンカテゴリ

2009年04月13日

議会基本条例(4)

 栗山町の「議会基本条例」制定の過程を見ると、当時は、住民の福祉向上のための議会のあり方を模索するレベルの高い議員が多く、条例制定以前からかなり開かれた議会で、自然に今の条例に規定しているようなことは行われていたようです。

 ところが、議会を構成する議員は入れ替わりがあります。誰が議員になっても同じような仕事ができるようなシステム(あるいは、同じような仕事をしなければならないシステム)を構築するために、内規的な「取り決め」を明文化したのが、「議会基本条例」という形になったようです。

 しかし、条例の内容の多くは、議会本来の機能を十分に発揮させるための確認のようなもので、こんなことまで明文化する必要があるのか、というものまで含まれています。

 この条例が、地方自治体関係者の耳目を集めたのは、「議会での議員同士の自由な討論」の保障と「執行部への反問権」の付与という部分です。これがなかったら、これほどまで注目されることもなかったでしょう。

 最初の「議会での議員同士の自由な討論」というのはかなり重要な内容を含んでいます。

 通常の地方議会では、議場での議論は、議員対執行部でしか行われません。議員が意見を表明する「討論」もありますが、これは真剣な議論を重ねて結論を得るといったものではなく、ほとんど儀式のようなものです。

 以前、鳥取県知事だった片山さんが、「地方自治体の議会は、八百長・学芸会のようなもの」と発言して話題になりましたが、実際にはそのとおりの議会はたくさんあります。あらかじめ、質問内容を首長に通告し、首長からの答弁も事前に議員に配布されているような議会もあります。

 追加質問をしても「事前通告のない質問には答えられない」というようなことが実際にあるのですから、確かに、「八百長・学芸会」と言われても反論のしようがないですね。

 まぁ、とにかく、今のほとんどの地方議会というのは、議員同士が喧々諤々と議場で議論するという風景はありません。重要な議題の多くは、陰でコソコソ話し合いで決まっていきます。これは、対執行部だろうと議員同士であろうと同じことです。

 こうしたバカバカしいことは止めて、議員と首長との自由な討論に加え、議員同士の自由な討論が行われ、住民の福祉向上のための闊達な討論を経て、自治体の意思を決める場所としての議会にしよう、というのが「議会での議員同士の自由な討論」を保障するということです。

 議会は多数人による合議制の機関として、市民の意思を的確に反映させるために最良の意思決定を導かなければなりません。そのためには、合議制の機関は、その権限の範囲内での判断の慎重さや公正さ、民主的正統性が担保されなければなりませんから、議員同士の自由な議論はあって当然です。

 ところが、形骸化した、というより、合議制の機関である議会本来の意味も解らないまま議員になったり、何年やっても理解できないレベルの人たちが議員になると困るから、今の内に条例化しようというのが当時の栗山町議会の意思だったのです。

 ですから、「議会での議員同士の自由な討論」を保障する規定のない「議会基本条例」なんていうのは、民主的正統性を欠いた何の意味もないものですから、あえて市民説明会などするほどのことはありません。

 次回は、議会基本条例に欠かすことのできない「執行部への反問権の付与」について

 
  

Posted by kiyo at 00:11Comments(0)TrackBack(0)ノンカテゴリ

2009年04月10日

議会基本条例(3)

 今から10年以上も前のことです。

 日本中の地方自治体が「情報開示条例」策定に取り組んでいました。益田市も例外ではありませんでした。それで、情報開示条例が策定されたばかりの「城陽市」にお邪魔したことがあります。

 実はその頃、情報開示条例が制定されたばかりの自治体は各地にありました。その中で、なぜ城陽市を選んだかというと、京都府下で3番目の条例制定だったからです。

 日本でも有数の革新色の強い京都府で、わずか3自治体しかこの条例を制定していない理由を知りたかったんですね。

 それで、担当者に早速そのことを聞くと、「ま、どこかの自治体が情報開示条例をつくれば、他の自治体は同じように情報開示しなければならなくなりますから、わざわざ条例をつくる必要もないんです。」という答え。
 実際に、隣接する「宇治市」も、「城陽でやってること(情報開示)が、なんでできないのか。」ということで、条例制定にまでは至らなかったようでした。

 ところで、城陽市の情報開示条例には、「城陽市議会」の情報開示が含まれていませんでした。その理由を議長に尋ねると、「今のところ、これ以上議会が開示する情報はありません。税金で建てた建物の中で、報酬をもらっている議員が参加する会議は、よほどプライベートなもの以外はすべて傍聴可能です。ですから、あえて条例のなかに入れる必要もなかったのです。」との答えでした。

 「議会基本条例」も同じで、栗山町が策定したことは高く評価しますが、後はもうそのコピーのようなもので、中には著しく劣化した内容のものも多いようです。住民に対するポーズのようなものならあまり意味はありません。

 基本条例をつくらなければ議会本来の仕事ができないものでもないでしょう。当然のことですが、栗山町の条例は何の法令にも抵触してはいません。明日からやろうと思えば「申し合わせ」ですぐにでもできることばかりなんですがねぇ^^

 明日からブログの更新でもして・・・素案の公表くらいすればよいのに・・・・・

   

Posted by kiyo at 01:19Comments(0)TrackBack(0)ノンカテゴリ

2009年04月09日

議会基本条例(2)

 「議会基本条例」を全国で初めて制定したのは北海道の「栗山町」でした。平成18年5月ですから、そう古いことではありません。その後、全国の地方議会が次々に類似の条例を制定し、今年3月現在で52件に上っていますが、これからも増加するかどうかは予測がつきません。

 この栗山町の議会基本条例の存在を知ったのは、平成18年の9月で、それから断続的にこの条例制定の経過、内容などを以前のブログ「益田市の研究」で紹介してきました。

 当時は、同じ北海道のニセコ町が平成13年に制定した「ニセコ町まちづくり基本条例」を皮切りに、全国の自治体で類似の条例が続々と制定されていました。益田市でも検討された時期もあったのですが、あちこちの条例を取り寄せてみると、当然と言えば当然のことしか書いてないのです。

 条例の紹介記事にも「このルールは、日本国憲法や地方自治法などの法の精神に基づき、わたしたち町民がまちづくりの主役(主体)として行動するためのものです。」と記され、「条例の名前にある「まちづくり」とは、道路や上下水道の整備、市街景観形成などの目に見える「ハード」の側面だけではなく、情報共有や住民参加などの仕組みづくりといった目に見えない「ソフト」の側面も含んでいます。」と続いています。

 「こんな条例をつくらないと、情報共有や住民参加などの仕組みづくりといったことすらできないのか」という、執行部、議会の共通の思いがあって、それ以来検討されませんでした。

 この「議会基本条例」も同じで、日本国憲法や地方自治法などの法の精神に基づいた議会本来の仕事をすれば、特に条例をつくらなくても問題はない、ということになります。

 ただ、日本国憲法や地方自治法などの法の精神などといっても、日本国憲法や地方自治法を読んだことのない議員はたくさんいますから、そうした人たちのために、ある程度の行動規範を具体的に示してあげれば、もう少し幅のある議員活動ができるかもしれない、という利点はあります。

 たとえば、現在でも自分のブログで市政報告や議会報告をしようと試みている議員が4名いますが、単に「試みているだけ」でほとんど更新されていませんから、ある程度の義務感を生じさせるような刺激があれば、もう少し誠実な報告をするようになるかもしれません。

 
 ところで、栗山町の「議会基本条例」の目玉は、「議会での議員同士の自由な討論」と「執行部への反問権」の付与でしょうね。

 これは、明日紹介します。

 

 

   

Posted by kiyo at 00:30Comments(0)TrackBack(0)ノンカテゴリ

2009年04月08日

議会基本条例

 BSで阪神×広島のゲームを観ていると、早い回に阪神が得点して、「開幕から3連勝は望めないかなぁ・・・」と思いながら、嫌なシーンは見たくないので、TVのない部屋で他のことをしていていました。

 9時半になったので、今日から開幕しているMLBのダイジェストを観ようとTVのスイッチを入れたら、なんと広島が10対7でリードしていて9回裏の阪神の攻撃を残すのみ・・・(あのまま続けて観ていれば、幸福な時間を過ごせたのになぁ\(^o^)/)と思っていると、昔の「永川」が出てきて・・・なんと最後は10対11で・・・(゜д゜)鬱死・・・)

 やはり観なけりゃよかった・・・・・と思っていると、筋金入りの「カープバカ」の次男から「まぁ、栗原クンの打点王に期待しましょうや」とメールが入ってきました。

 ま、阪神ファンのみさん、おめでとう^^;


 さて、益田の「議会基本条例」の住民説明会が始まるようです。自治会にも案内が来ました。

 それで、どんな内容の原案なのかと益田市のホーム・ページにアクセスして、「議会基本条例」で検索したけどどこにもない!

 なにしろ、「議会基本条例検討委員会スケジュール」というのが、若手議員のブログにちょこっと載っているだけですから、どんなものなのか全く分りません。

 
 このあたりで既に期待できないような予感がします。

 お仕着せの「議会規則」はそのままで、「議会基本条例」というのも何だかチグハグですし、スケジュールを見るとパブリック・コメントを実施するとありますが、パブリック・コメントにきちんと対応できるだけの用意があるんですかね・・・・・

 「開かれた議会」を目指すなんて言われても・・・・・住民説明会が始まる前に原案もリリースしないようでは期待のしようがないというのが正直な感想です。  

Posted by kiyo at 01:40Comments(0)TrackBack(0)ノンカテゴリ

2009年04月07日

今日は疲れて・・・・・

 今日は、午後から予定外のお付き合いがありまして、ちと疲れ気味なもんで、目にとまったサイトにリンクしてもらって済まそうという安直なことを実行いたします!

 在外の「北朝鮮籍の人」が批判を=橋下大阪知事

  民間ボーナスを緊急調査へ=国家公務員の引き下げ勧告視野

 公務員ボーナス、前倒しで減額を=政府に対応求める-与党チーム

 夏の賞与、3年連続減少へ=6%減の平均38万円-民間予測
  

Posted by kiyo at 02:14Comments(0)TrackBack(0)ノンカテゴリ

2009年04月06日

よく解らないけど・・・(3)

 5日の午前11時20分ごろ、予定通りに舞水端里(ムスダンリ)のミサイル基地から発射されました。

 4日の誤報で、日本の保有する情報収集衛星は、原理的にリアルタイムでの情報収集は不可能で、衛星による早期警戒情報は、基本的には米軍に頼る以外にないことが改めて証明されたようです。

 夕方のニュースで、日本政府が、「飛翔体が日本に直接被害を及ぼす危険がなくなったため、太平洋上でレーダー追尾を中止した。」という報道がありました。

 何か公表できない軍事機密でもあるのかと思っていたら、直後にアメリカ政府が、ミサイルを追尾した北米航空宇宙防衛司令部(NORAD)と北方軍が、長距離弾道ミサイル「テポドン2号」と確認し、「1段目は日本海に落下し、残りは搭載物とともに太平洋に落下した。いかなる物体も周回軌道には乗っていない」と北朝鮮の主張を否定しました。日本の軍事機密なんて無くて、単に最後まで追尾するだけの能力がないということなんでしょうね。

 アメリカもヨーロッパも「長距離弾道ミサイル」だと断定してるのに、直接被害にあった日本が、何時までも「飛翔体」なんて曖昧なことを言い続けるのもよく解りません・・・(この馬鹿騒ぎにかなりのお金を使わされていますものね)

 そもそも、なんで今の時期にミサイル発射実験をしなければならないのか、ということをもう少し真剣に考える必要があると思うのですが・・・・・
 故・金日成主席の誕生日(4月15日)の祝典の景気付け。4月9日に行われる最高人民会議で姿を見せ、完全復活をアピールする。テポドン2号はいわば、健康回復に対する祝砲」なんぞという北朝鮮の専門家のレポートもありますが・・・・・まさか本気でそう思っているようでもないし・・・・・


 それに、打ち上げ成功を伝える朝鮮中のTVニュースでも打ち上げ場面の写真や映像などはなかったし、アメリカが「いかなる物体も周回軌道には乗っていない」と世界に向かって情報を発信しているのを知りながら、衛星打ち上げは成功し、「金日成、金正一を賛美する歌声」を地球に向かって発信しているなんていっていることもおかしな話だし・・・・・

 
 なんだか、このままでは日本だけが「世界の常識」から外れつつあるというか、「世界的詐欺」に引っかかっている感じもします。今のところよく解りませんが、これからどこにどれだけお金を使わされるかで、今回の騒ぎの正体が見えてきそうです。  

Posted by kiyo at 01:25Comments(0)TrackBack(0)ノンカテゴリ

2009年04月03日

よく解らないけど・・・(2)

 昨日、阿久根市の市長がブログ上で公表した阿久根市全職員の人件費を見て、何人か友人が電話をかけてきました。

 コメントを入れればいいじゃないの・・・というと、入れ方が分らん、とか、めんどうくさい、と言うんですね。これはあまり年齢とは関係ないみたいですね。
 以前のブログにはかなりコメントも入っていたのですが、こっちに引っ越してきてからはほとんど入らなくなりました。

 ただ、土日になるとガクンとアクセス件数が落ちるのは同じです。多分、平日に役所や会社でPCには触るけど、休日には触りたくない人もいくらかはいるんでしょうが、お金をかけて高速通信網を整備した割にはネットの普及が進んでいないのでしょう。

 それで、電話して友人が、

 「益田でもこんなに人件費が高いのか?」と聞きますから、

 「それはそうだ。阿久根市のラスパイレス指数は99.1%で、益田市は確か97%台だったから、いくらか低い。だけど、2~3%の違いだから、そう大差はないと思う。だいたい同じくらいだろうね・・・でも、何時も気になる残業手当が、阿久根市の場合268人で約2千万円だけど、益田の場合は今でも1億2~3千万円くらいあるんじゃないの。昔から県内でも非常に高いけど、今はそんなことをチェックする議員がいないから、ほとんど横ばいじゃないのかな。長い時間役所にいるのが趣味で、それが実益を兼ねている人もいる。だから、部署を変わっても手当だけは変わらない職員もいたよ。今はどうかしらないけど。」

 「上場してる中堅商社なみだね。」

 「いや、中堅商社の方がもっと高いと思うよ。」

 「だけど、益田市内の民間企業の平均給与っでどのくらいなのかな。」

 「あれは不思議に統計がない。益田だけでなく、全国的にその傾向があって、正直なところ正確な数値はつかめない。だけど、ハローワークに行って、いくら求人票をみても公務員と同年代で同じくらいの給与の職種は薬剤師くらいしかない。その気になれば把握できると思うんだけど、比較されると困るのかなぁ・・・だけど、300万円は行ってないと思う。たしか、島根県のアバウトな調査でもは280万円くらいだったと思う。」

 「だけど、男も女も同じだろ。役所で夫婦共稼ぎなんていいよねぇ。」

 「じゃ、公務員になればよかったんだって。」

 「今思えばねぇ・・・」

 と、詰まらぬ長話しを携帯で・・・まぁ、向こうからかかってきたんだから・・・電話代も気になるこの頃です。

 さて、それでも財政難のなかで、ジワジワと公務員にもプレッシャーがかかってきているようですね。

 先日、「地方公共団体における人事評価の活用等に関する研究報告書(案)」というのが総務省の地方公共団体における人事評価の活用等に関する研究会から出ていました。

  また、3月27日には「平成20年地方公務員給与実態調査結果の概要」も総務省から公表されています。こういうのが出てきたり、阿久根市長のような人や大阪府の橋下知事のうような人が出てくると、今までのような雰囲気では済まないような感じになってきますね。

 だけど、益田市だけじゃなく、普通の自治体の公表している「職員給与などの状況」なんて、素人が見ると非常に分かりにくく書かれています。とても、市役所職員を一人雇用するために年間840~850万円もかかっているなんて思えませんものね。

 そりゃ、阿久根市方式の方が市民にとっては分り易いです。

 

   

Posted by kiyo at 01:13Comments(0)TrackBack(0)ノンカテゴリ